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2026.09.04 ブログ

令和8年度税制改正でどう変わる?中小企業の賃上げを後押しする税制をわかりやすく解説

人手不足や物価高が続くなか、従業員の待遇改善や人材確保のために、賃上げを検討する企業が増えています。

そんな企業を税制面から後押しする「賃上げ促進税制」ですが、令和8年度の税制改正で一部見直しが行われました。
今回は、令和8年度から何が変わるのか、ポイントをわかりやすくご紹介します。


そもそも「賃上げ促進税制」ってどんな制度?

簡単に言うと、従業員の給与を増やした企業の税負担を軽くする制度です。

一定の条件を満たして従業員の給与を増やした中小企業は、その増加額の一部を法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から差し引くことができます
この「税金から直接差し引く」仕組みを「税額控除と言います。

 

では、どのくらい給与を増やすと、どのくらい税金が安くなるのでしょうか。

中小企業の場合、前年度と比べて従業員の給与総額を1.5%以上増やすと、給与の増加額の15%を法人税から差し引くことができます。
給与総額を2.5%以上増やした場合、税額控除率は30%に引き上げられます

なお、適用期間は、法人の場合は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度、個人事業主の場合は令和8年、令和9年が対象です。

そして、この基本の税額控除に合わせて、一定の条件を満たすことで、さらに控除率を上乗せできる仕組みがあります。
今回の令和8年度税制改正では、この「上乗せ」の部分が見直されました

参考:国税庁「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等における賃上げ促進税制)
   租税特別措置法「(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)第四十二条の十二の五

 


令和8年度から何が変わる?改正のポイント

① 教育訓練費による「10%上乗せ」が廃止

これまで、従業員の研修や資格取得などにかかった教育訓練費について、一定の要件を満たすことで、税額控除率を10%上乗せすることができました。

しかし、令和8年度税制改正により、この10%の上乗せは廃止されました。
本上乗せ措置を適用できるのは、次の期間までです。

法人:令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する各事業年度
個人事業主:令和8年

参考:中小企業庁「賃上げ促進税制ご利用ガイドブック(教育訓練費増加要件)

② 子育て支援・女性活躍による「5%上乗せ」は継続

一方で、仕事と子育ての両立支援や女性の活躍推進に取り組む企業への5%の上乗せは、引き続き利用できます

一定の認定を受けていることなどの要件を満たす場合、基本の税額控除率に5%を加えることができます。
上乗せの対象となる認定や具体的な要件については、以下の情報をご確認ください。

参考:中小企業庁「賃上げ促進税制ご利用ガイドブック(子育てとの両立支援・女性活躍支援要件)
参考:厚生労働省「女性活躍推進法」「次世代育成支援対策推進法

 


令和8年度改正後の税額控除率は?

令和8年4月1日以後に開始する事業年度における中小企業向け賃上げ促進税制の税額控除率は、次の通りです。

中小企業向け・令和8年度改正後の税額控除率

 全雇用者の給与総額が前年度比+1.5%以上増加
  ・通常:15%
  ・子育て・女性活躍の上乗せあり:20%

 全雇用者の給与総額が前年度比+2.5%以上増加
  ・通常:30%
  ・子育て・女性活躍の上乗せあり:35%

なお、税額控除額には、法人税または所得税額に対する上限があります。
また、赤字などでその年に控除しきれなかった金額については、一定の条件のもとで5年間繰り越すことができます。

 


繰り越す場合は、明細書の添付を毎年忘れずに

赤字などで、その年に税額控除をしきれない場合には、一定の条件のもとで、控除しきれなかった金額を翌年度以降に繰り越すことができます
ただし、繰越しには所定の手続きが必要です。

「繰越税額控除限度超過額の明細書」を各年度の申告書に添付して提出する必要があります。

今年は赤字だからといって、税額控除について何もしなくていいわけではありません。

必要な明細書の添付を忘れると、翌年度以降に繰り越して税額控除を受けられなくなります。
繰越を利用する場合は、毎年の申告時に明細書の添付を必ず確認しましょう。

このほかにも、会社の状況によって確認が必要となるケースがあります。
詳しい取扱いについては、中小企業庁の「よくあるご質問Q&A」もあわせてご確認ください。

参考:中小企業庁「賃上げ促進税制 よくあるご質問


賃上げをするなら、税制の活用も忘れずに

いかがでしたでしょうか。

賃上げ促進税制は、従業員への還元と企業の税負担軽減を両立できる可能性のある制度です。

「自社でも利用できる?」「どのくらい税負担が軽減される?」など、気になることがありましたら、ぜひお気軽に当法人へご相談ください。
貴社の状況に合わせた活用方法を一緒に検討し、自社に最適な計画づくりを丁寧にサポートいたします。

 

監修:ウィルレグルス税理士法人