ウィルレグルス税理士法人
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2025.11.18 ブログ

2025年 年末調整の主な変更点について

こんにちは。

千葉県鎌ケ谷市のウィルレグルス税理士法人です。

今年も年末調整の季節がやって参りました。

みなさんのお手元には保険会社からの保険料控除証明書等も届いているかと思います。

毎年の年末調整ではありますが、本年(2025年)はいわゆる「年収の壁」(扶養から外れる境界線)に関わる大きな変更がございます。


2025年 年末調整の主な変更ポイント

1. 控除額の引き上げ

基礎控除と給与所得控除が引き上げられます。
基礎控除は48万円でしたが、2025年は合計所得金額に応じて58万円〜95万円の範囲で控除されます。

また、給与所得控除については、これまでの最低保障額55万円が65万円に引き上げられました。

2. 扶養控除・配偶者控除等の所得要件の引き上げ

基礎控除・給与所得控除が引き上げられたことにより、扶養親族や配偶者などの所得要件も次のように見直されました。

3. 「特定親族特別控除」の新設

新たに、特定の条件に当てはまる親族がいる場合に受けられる「特定親族特別控除」が創設されました。


扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が「48万円以下」から「58万円以下」に引き上げられるとともに、対象者が特定親族であれば、所得が「58万円」を超えても「123万円(給与収入188万円)」までは控除が受けられる仕組みを特定親族特別控除といいます。


これは、扶養の範囲を広げるための暫定的な措置で、特定親族とは、12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養親族で、合計所得金額が下記の表の範囲の人を指し、控除額は所得金額に応じて「63万円~3万円」です。

出典:国税庁令和7年4月「令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について

これらの変更に伴い、「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」として1枚だった書類に、「特定親族特別控除申告書」が統合され、1枚で4つの申告ができる様式に変わります。


複数の控除をまとめることで提出書類の枚数はまとまりますが、書面の表記が複雑化し、戸惑うこともあるかもしれません。


また、控除額が、合計所得金額や、扶養に入れる家族の合計所得金額に応じて細かく変動するようになり、配偶者や扶養親族の「所得金額の見積もり」がより重要になっています。


申告書にはご自身やご家族の「年間の合計所得金額の見積額」をより正確に書く必要があり、特に配偶者や扶養親族が働いている場合、今年の年収が123万円を超えそうか確認しましょう。

参考:国税庁「令和7年分 年末調整のしかた